Osaka Prefectural Kozu High School  高陵同窓会




      高陵同窓会会則(改定案)                                       
                                                             2017年5月28日
第1章 名称

 第1条 本会は大阪府立高津高等学校高陵同窓会(略称・高陵会)と称する。

第2章 目的

 第2条 会員相互の親睦を厚くし、あわせて母校校運の隆昌に資することをその目的とする。

第3章 事務局

 第3条 事務局は母校内(定時制資料室)に置<。

   (住所)大阪市天王寺区餌差町10-47

第4章 会員

 第4条 本会は次の会員で組織する。

  1,普通会員
  (1)本校卒業生
  (2)本校の在校生であった者で、入会を希望し会長の承認を得た者
  2,特別会員  本校旧職員

第5章 事業

 第5条 本会の行う主な事業は、次のとおりである。

  1,会誌「高陵」を発行する。
  2,創立時より起算した周年記念事業などを行う。
  3,その他高陵会の目的を達成するため必要と認める事業

第6条 本会の事業を行うため,次の委員会を置く委員会の委員は、会長が会員の中から選任する。
           
  1,総会実行委員会
    (1)総会実行委員会は役員・会員で構成する。
    (2)実行委員長は、役員の中から選出する。

  2,会報・広報委員会
    (1)会報委員会は会報「高陵」を編集・作成する。
    (2)本会の会報・広報を会報委員長として、会報委員で構成する会報委員会を組織する。
    (3)会報は、毎年総会終了後に発行する。

第6章 役員及びその任務

 第7条 本会に次の役員を置<。

    会長      1名
    副会長    若千名 
    会計      1名
    広報(HP)   2名
    相談役    1名
    評議員    若千名
    幹事      若千名

 第8条 役員の選出
 
  1,上記の役員は会員中より選出され、総会で承認される。
  2,欠員が生じた場合は、速やかに後任を役員会において選出する。
  3,役員の任期は、3年とし、再任は妨げない。

 第9条 役員会は、高陵会役員をもって構成する。

  1,役員会は、総会に付議すべき重要事項について協議する
  2,役員会は、すべての会議・委員会を統括して、総会に次ぐ高陵会の意思決定機関である。
  3,役員会での承認は参加者の過半数の賛同を必要とする。
  4,会員への周知・連絡の公文書は役員会の承認を必要とする。

 第10条 役員の任務は次のとおりである。

  1,会長は、本会の会務を統括する。
  2,副会長は、会長を補佐して会長に事故あるときは代理する。
  3,会計は、高陵会のすべての会計に関する事項を担当する。
  4,広幸馴よ会報「高陵」の編集発行を行う。
  5,HP担当は、ホームページを管理し、本会の広報活動を行う。
  6,相談役は、本会の運営について助言する。
  7,評議員は、会長の諮問に応じ重要事項を審議し諮問に応える。
  8,幹事は、各期同窓生の親睦を厚くすることに努める。

 第11条 幹事の選出

  1,会長は必要に応じて、各期に幹事を若干名選任する。
  2,各期幹事は、本人の同意のもとに総会において同期生の推薦によって選任することもできる。
  3,幹事の任期は3年とし再任は妨げない。

 第12条 本会の役員は、すべて無報酬とする。

第7章 総会

 第13条総会は、高陵会の全会員で構成する。

 第14条 通常総会は高陵会の最高機関であって次のことを決議する。

    1,会務報告(前年度事業報告)
    2,会計報告(前年度決算報告)
    3,会計監査報告(前年度決算会計監査結果報告)
    4,当年度事業計画
    5,当年度予算計画
    6,会員中より選出される役員の選任と承認
    7,その他、高陵会の運営に関する重要な事項

 第15条 通常総会は、毎年1回開催する。

 第16条 以下の場合は、臨時総会を開催することができる。

    1,会長が必要と判断し、役員会の3分の2以上の同意があった場合。
    2,役員会の3分の2以上の請求があった場合。

  第17条 総会の議決は参加者の過半数以上でこれを決する。

第8章 資産および会計

 第18条 本会の資産は次に揚げるものをもって構成する。

    1,高陵維持会からの納入金
    2,寄付金
    3,資産から生ずる収入
    4,活動に伴う収入
    5,その他の臨時収入

 第19条 高陵会の資産の管理は、会計が行う。

 第20条 本会の会計は次の事項を処理する。

    1,会費の収納及びその他の収入の管理
    2,諸支出の支払
    3,基金の保管、蓄積
    4,収支決算報告

 第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 会計監査

 第22条 会計監査は普通会員の中から総会で選出する。

 第23条 会計監査の定数は、2名とする。

 第24条 会計監査は毎年1回以上会計を監査し、その監査結果を総会に報告する。

第10章 付則

 第25条 本会の会則を改正しようとするときは総会の決議を経るものとする。

 第26条 本会の会則が改正された場合は、改正された日より発する。


高陵会同窓会、2017年役員人事